日本で働く

日本での就職

外国人留学生が日本において就職する場合、現在の在留資格である「留学」を、就労可能な在留資格に変更する必要があります。

在留資格の種類

  1. 職種、業種を問わず就労可能な在留資格
    「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
  2. 一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限り就労が可能な在留資格
    「高度専門職」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「介護」、「特定技能」
    ※「高度専門職」は、学歴・職歴・年収等の項目ごとのポイントの合計が一定点数以上に達した人が対象です。
  3. 内容によって働くことができる在留資格
    「特定活動」

技術・人文知識・国際業務

2018年に就職を目的として在留資格の変更が許可された留学生のうち「技術・人文知識・国際業務」 が全体の約9割を占めています。

活動内容

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野(理系の分野)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

主な職種

経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、デザイン、マーケティング、広報、宣伝、通訳、翻訳、語学指導、生産技術、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設計、システム管理等

条件・基準

  1. 従事しようとする業務に必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。又は、日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)又は、従事しようとする業務について10年以上(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)の実務経験を有すること。
    情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
  2. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事する業務が翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、かつ、当該業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要。
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留期間

5年、3年、1年、3か月 ※更新可能
※ 大学を卒業すると、母国語の翻訳、通訳、語学指導は、大学の専攻や実務経験に関係なく従事することができる。
※ コンピュータ技術関連は、法務大臣告示で定められた情報処理技術の試験に合格又は資格を持っていれば大学や専修学校の専攻に関係なく従事することができる。

技術・人文知識・国際業務の審査のポイント

在留資格変更の審査のポイントは、以下4点です。

  1. 本人の学歴(専攻、研究内容など)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する者であるか
  2. 従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識等を活かせるようなものであるか
  3. 本人の処遇(報酬)が適当であるか
  4. 雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務を活かせるための機会が提供されているか

※詳しくは「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」を参照ください。

特定技能

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度が2019年4月からスタートしました。特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。(家族の帯同は基本的に認められません)。

特定産業分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

活動内容

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいいます。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

主な職種

特定産業分野ごとに従事する業務が決められています。

宿泊:宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能

外食業:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

その他の特定産業分野はこちらを参照ください。

条件・基準

  • 18歳以上
  • 技能試験((例)宿泊:宿泊業技能測定試験、外食:外食業技能測定試験)及び日本語試験に合格している
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること等
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるなど

在留期間

特定技能1号:1年、6か月、4か月ごとの更新(通算で最長5年まで)

特定技能2号:3年、1年、6か月ごとの更新

※制度の概要はこちらを参照ください。

特定活動(告示第46号:本邦大学卒業者)

これまでの制度では、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、就労目的の在留資格が認められていませんでしたが、企業においてインバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を持つ外国人留学生は、幅広い業務において採用ニーズが高まっています。

 そこで、日本の大学を卒業した留学生については、大学・大学院において修得した知識、応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合については、その業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動(告示46号)」により、働くことが可能となりました。

活動内容

本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

主な職種

  • 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの。
    (それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)
    ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  • 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの。(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)
    ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  • ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への翻訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)
    ※客室の清掃にのみ従事することは認められません。

条件・基準

  • 日本の4年制大学の卒業者及び大学院の修了者に限られます。短期大学及び専修学校の
    卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
  • 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
    ※日本又は外国の大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方につ いては、日本語能力の要件を満たすものとして取り扱います。(外国の大学・大学院において日本語を専攻した方は併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。等

在留期間

5年、3年、1年、6か月、3か月 ※更新可能

(日本学生支援機構 客員研究員 久保田 学 監修)

<参考>

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