FAQ 留学中
Q1 :日本に留学中の在留期間の更新、一時帰国の手続きなど、在留資格に関することを教えてください。
留学中の在留資格に関する手続き等については、以下のページをご参照ください。
Q2 :在留カードについて教えてください。
以下のページをご参照ください。
Q3 :住居はどのように手配したらよいですか。
以下のページで住居に関する情報を提供しています。ご参照ください。
>住居
Q4 :転校したり居住地が変わる場合はどうすればよいですか。
転校の場合は出入国在留管理局に、居住地が変わる場合は市区町村役場に、14日以内に届出をする必要があります。
手続方法や必要な書類等については出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
Q5 :どのようなときに在留資格を変更する必要がありますか。
在留資格の変更は、資格を有する人が目的を変更して別の資格に該当する活動を行おうとする場合に必要になります。留学生が「留学」の在留資格を変更する必要がある主なケースとして、以下のような場合があります。
いずれの場合も、「在留資格変更許可」の申請は、地方出入国在留管理官署で行い、手数料が必要です。在留資格変更許可申請に必要な書類等は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
>参考:出入国在留管理庁「在留資格の変更(入管法第20条)」
1)大学等卒業後、日本での就職が決まった場合
大学等を卒業した人が、日本での就職が決まった場合には、「留学」の在留資格から、働くための在留資格に変更しなければなりません。
働くための在留資格には、エンジニアや通訳・翻訳、貿易業務などの「技術・人文知識・国際業務」、大学等の教育機関以外の機関において研究者として働く「研究」、自分で会社を経営する「経営・管理」、日本の小中学校や高等学校等で教える「教育」などがあります。
>参考:出入国在留管理庁「日本での就職をご希望の留学生の方へ(留学生が就職する際の在留資格に関する手続案内)」
2)卒業後も、就職活動を続ける場合
大学等を卒業した方が、卒業までに就職が決まらず、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。在留期間は6か月で、原則として1回の在留期間の更新が認められています。更新の際には卒業した大学等からの推薦が必要になりますので、希望する方は、大学等にご相談ください。
>参考:出入国在留管理庁「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
3)大学(学部)又は大学院卒業後、起業準備を継続する場合
大学(学部)又は大学院を卒業(又は修了)後6か月以内に会社法人を設立し、起業して在留資格を「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生については、卒業又は修了した大学による推薦を受け、起業に必要な資金・店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるために必要な措置が講じられている場合は、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。卒業後最長6か月、日本に滞在することができます。
Q6 :在留期間を延長することはできますか。
地方出入国在留管理官署で在留期間更新の手続を行い、更新許可を受けることによって、入国の時に決められた在留期間の満了日を超えて引き続き滞在することができます。
更新手続き等詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
>参考:出入国在留管理庁「在留期間の更新(入管法第21条)」
Q7 :留学中にアルバイトはできますか。
地方出入国在留管理局等で手続を行い、「資格外活動許可」を受けることによって、アルバイトをすることができます。アルバイトについては、以下のページをご参照ください。
>参考:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
>参考:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
Q8 :留学中にインターンシップや就職活動はできますか。
インターンシップ、就職活動、共に留学中に行うことができます。
ただし、インターンシップをして報酬を得る場合は、地方出入国在留管理官署で手続を行い、「資格外活動許可」を受ける必要があります。
インターンシップについては、以下のページをご参照ください。
>参考:出入国在留管理庁「インターンシップをご希望のみなさまへ」
日本での就職活動については以下のページをご参照ください。
>参考:出入国在留管理庁「日本での就職をご希望の留学生の方へ(留学生が就職する際の在留資格に関する手続案内)」
Q9 :留学中に国外への旅行はできますか。
出国前に地方出入国在留管理官署で再入国許可を受けることによって、一時帰国や国外への旅行が可能です。
ただし、有効な旅券及び在留カードを所持して、みなし再入国許可による出国(出国の日から1年以内、または在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日の前に到来する場合は在留期間の満了までの期間に再入国する)を希望する場合には、再入国許可を取得する必要はありません。
また、在籍している大学等や受給している奨学金等の種類によっては、事前に申請し、許可を得る必要がある場合があります。あなたが在籍している学校や奨学金主催団体へご確認ください。
>参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」
Q10 :医療保険や損害保険への加入は必要ですか。
保険については、以下のページをご参照ください。
>保険
Q11:留学中に奨学金の延長や新規奨学金への申請はできますか。
留学中に奨学⾦を延⻑したい場合は、在学中の学校または各奨学金主催団体に相談してください。
新規奨学金への申請を行うことはできますが、申請締め切りや奨学金の支給開始時期は各奨学金主催団体によって異なります。在学中の学校や奨学金団体へ早めに相談してください。